排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,廃棄物の種類・数量・性状・収集運搬業者名・処分業者名・取扱上の注意事項等を記載した書類をマニフェストといいます。
このマニフェストを廃棄物とともに流通させることにより,廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムをマニフェスト制度といいます。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の不法投棄・不適正処理・処理過程の事故を防止することを目的としています。産業廃棄物の処理を業者に委託する場合,必ずマニフェストを交付しなければなりません。
伝票交付後180日を過ぎて最終処分完了(「E票」)の通知がない場合、廃棄物の処理状況を把握し行政に報告するなど必要な措置をとること。 但し、中間処理業者経由せず最終処分(再生も含む)の場合は、[D票][E票]同時発行のため90日となります。
中間処理業者が、中間処理後さらに最終処分業者(再生業者)に処分を委託した場合、最終処分が終了した旨の管理票(二次マニフェスト)の送付を受けた時、 一次マニフェストの「E票」に「最終処分終了」、「最終処分を行った場所」を記載し排出事業者に通知(送付)しなければなりません。